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不法に寺院を占拠しているとして、元正信会坊主の山口法興を相手取り、日
顕宗が起こした寺院建物明け渡し裁判で、京都地方裁判所は15日、日顕宗の
請求を棄却する判決を下した。
この裁判は、京都・住本寺の藤川某なる正信会坊主が昨年4月に死亡して以降、
寺に居座り続けている山口に対し、日顕宗が立ち退きを求めたもの。これまで、
宗門を擯斥された坊主が居座る寺は、その坊主が死亡した段階で日顕宗に返還
される慣例になっていた。しかし、今回の判決でこれが覆されたことになる。
日顕宗は判決を不服として控訴したが、今後、山口側の「相承を受けていない
ニセ法主の指示に従う必要はない」との主張に沿って、法廷での日顕の相承問
題の検証が予想される。これまで「相承を受けた」と言うだけで、その証拠を
何ひとつ出していない日顕は、枕を高くして眠れぬ日が続くことだろう。
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